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東京都公安委員会届出(第)30120216号
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更新日:2021年11月23日
依頼者は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。
当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第七条)
また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。(法第九条)
実際に、探偵業者から得た調査結果を用いてストーカー行為を行ったという事案で、依頼者及び探偵業者をストーカー行為等の規制等に関する法律違反の被疑者として検挙した事例があります。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。(法第八条第1項)
また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。(法第八条第2項)
探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。
探偵業者は、東京都公安委員会(東京都内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。(法第十二条第2項)
営業所へ赴いたときは、必ず確認しましょう。
調査依頼をした探偵の所在地がある市町村の警察の生活安全課に相談しましょう。
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