〒104-0061 東京都中央区銀座4-14-4
東京メトロ日比谷線 東銀座駅5番出口徒歩1分
歌舞伎座近く(銀座)

東京都公安委員会届出(第)30120216号

相談受付時間

24時間相談無料
お問合せ年中無休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0120-637-888

不貞行為とは

不貞行為

不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語である。

不貞行為とは

不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語である。

  • 1
    既婚者が独身の異性と肉体関係を持つこと
  • 2
    既婚者が配偶者以外の既婚の異性と肉体関係を持つこと

慰謝料請求できる条件とは

不貞行為の立証が必要

不貞行為の立証とは、配偶者としての貞操義務違反行為を複数回に渡り行っていることを証明する事。を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語である。

  • 1
    配偶者が浮気相手と2回ラブホテル行った証拠がある
  • 2
    配偶者が浮気相手宅に2回以上宿泊している証拠がある

配偶者の浮気(不貞)に対する慰謝料請求とは

配偶者が貞操義務違反を行っているために、「精神的苦痛」「金銭的な苦痛」を受けた場合など配偶者及び浮気相手に対して慰謝料(損賠賠償)として請求できます。

慰謝料請求ができる例
  • 配偶者の浮気で精神的苦痛を負っている
  • 配偶者の浮気せ生活に支障がある
慰謝料請求ができない例
  • 配偶者が浮気していても精神的苦痛がない
  • 夫婦関係が破綻している
  • 夫婦関係が破綻していて別居が長い

民法第770条

離婚

裁判上の離婚についての規定である。

1・夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 1
    配偶者に不貞な行為があったとき
  • 2
    配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 3
    配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  • 4
    配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5
    その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2・裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法709条

財産上の損害についての賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条

財産以外の損害についての賠償

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

無料浮気相談実施中
小さなご質問にもお答えします
お気軽にご相談ください

東京都中央区銀座4-14-4

お問合せ・ご相談は無料
0120-637-888
受付時間
24時間 土日対応 年中無休
相談料
無料

東京銀座浮気調査相談室
株式会社I・WIN

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座4-14-4

アクセス

東京メトロ日比谷線 東銀座駅5番出口 徒歩1分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり

受付時間

24時間

定休日

年中無休