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東京都公安委員会届出(第)30120216号
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不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語である。
不貞行為(ふていこうい)とは、配偶者としての貞操義務違反行為(自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと)を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語である。
不貞行為の立証とは、配偶者としての貞操義務違反行為を複数回に渡り行っていることを証明する事。を意味する、民法第770条に離婚事由として規定されている法律用語である。
配偶者が貞操義務違反を行っているために、「精神的苦痛」「金銭的な苦痛」を受けた場合など配偶者及び浮気相手に対して慰謝料(損賠賠償)として請求できます。
裁判上の離婚についての規定である。
1・夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
2・裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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