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東京都公安委員会届出(第)30120216号
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故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為においては加害者に「故意または過失」があることが要件とされている。この点で債務不履行(415条)や物権的請求権とは異なる。故意・過失の立証責任は原告側にあるので、請求権が競合する場合には、債務不履行責任の追及や物権的請求権の行使のほうが認められやすいといえる。
過失とは、予見可能な結果について、結果回避義務の違反があったことをいうと解されている。いいかえれば、予見が不可能な場合や、予見が可能であっても結果の回避が不可能な場合には過失を認めることができない。
結果回避義務については、専門的な職業に従事する者は一般人よりも高度の結果回避義務が要求されると考えられている。医療事故における医師の場合などがこれにあたる。
財産的損害と精神的損害がある。
財産的損害は、積極的損害(直接の被害額)と消極的損害(不法行為がなければ得られたはずの利益=逸失利益)がある。 損害の内容については学説上対立がある。差額説は、不法行為によって減少した価値を金銭評価したものが損害の実質であるとする。損害事実説は、ある損害それ自体の内容を金銭評価したものが損害の実質であるとする。
精神的損害は、被害者の精神的苦痛である。
侵害行為と損害との間に因果関係があるか、という要件である。
不法行為において因果関係が持つ意味は、因果関係を認めうる範囲で加害者に賠償責任を負わせる点にある。ここで、いわゆる事実的因果関係(「あれなくばこれなし」の関係)を前提にすると、因果関係の範囲が広くなりすぎ、損害賠償の範囲が過大になりすぎることになる。
したがって、不法行為法では、事実的因果関係が成立していることを前提にしつつ、損害賠償させるべき範囲をより狭く限定している。これを相当因果関係という。
不法行為に基づく損害賠償請求を行うためには、原告側が侵害行為と損害の間の因果関係を立証しなければならない。
損害賠償は金銭でなされるのが原則である(722条1項で417条を準用)。ただし、名誉毀損の場合は例外的に謝罪広告等の原状回復措置も請求できる(723条)。
賠償されるべき損害には財産的損害と精神的損害がある。
財産的損害には物理的な損害のほか、生命侵害、身体侵害などがある。著作権、特許権、債権などの財産権一般への侵害もある。それぞれについて積極損害と消極損害を観念しうる。
精神的損害からは、慰謝料請求権が生ずる。
同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
婚姻の効果である夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定。明治民法第789条及び同第790条を継承する。
民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反(姦通、不貞行為)は離婚原因を構成し、不法行為にもなる。
同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許される。
本条から夫婦の各当事者は、同居請求権を有するが、同居を命ずる審判があっても、直接強制も間接強制もなしえない。
協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく、夫婦間であらゆる面において相互に連携して行う夫婦間の協力扶助義務と一括してとらえるのが普通である。この夫婦間の協力扶助義務は、一方向的な扶養義務とは異なり常に双方向的であることが特徴であるが、扶養義務と全く同様に自己と同程度の生活を対象者に保障することを要求する義務でもある。
婚姻費用との関係については、民法第760条を参照。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
日本の民法において夫婦の財産関係は、別産・別管理制(第762条)が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。
この費用の分担は、まず夫婦間の合意により決められ、明示がなければ収入など夫婦の生活態様に応じて分担されるものとされる。さらに、その負担方法は、金銭の負担だけでなく、家事や育児の担当などの労働による負担によるものも含まれると解されている。婚姻生活に必要とされた応分の支出は相互に債権債務関係はなく、婚姻費用から購入した物品(家具・家電、乗用車など婚姻生活を維持するのに必要な物品)は、等分負担による一種の共有物と解される。従って、これらの物品は、離婚時等に負担額にかかわらず等分分割される。
婚姻費用の分担が問題となるのは、婚姻生活が破綻し離婚等にあって、分担により負担すべき費用が支出されていなかった場合であり、離婚後にあっても、財産分割とは別に請求権が独自に存続する(最高裁決定令和2年1月23日)。
裁判上の離婚
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚の請求があった場合でも、婚姻の解消は当事者間の合意によることが望ましいため、裁判に先立って、双方による合意を形成する場として調停を前置し、それが不調である時に初めて裁判に移行する制度となっている。
調停の大部分は合意がなされたが、細部において合意が得られない場合、家庭裁判所は、職権により審判をなし離婚を成立させることができる(調停に代わる審判)。このような状況になることは少なく、適用例も少ない。審判に不満である場合は異議を申し立てることができ、異議が受容された場合、裁判に移行する。
「離婚原因」については、それを作出した側からの離婚請求は認められないものと解されている。
「標準報酬改定請求」について、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定める。
控訴判決に不服がある場合、上告も可能であるが、この種の案件が上告で覆されることは極めて稀である。
不貞は民法770条1項において定められている法律用語
不貞は既婚者による、配偶者以外との男女関係のうち、継続的に性的関係を結ぶもの
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