東京で探偵の浮気調査料金を比較!安い3万円~
東京銀座浮気調査相談室
東京探偵事務所 浮気調査専門サイト
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目14−4 ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア1008
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東京都公安委員会届出(第)30120216号
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探偵が「慰謝料取ります」と言うことはありません、もし言われたのであれば非弁行為(弁護士法違反、恐喝)になります。
トラブル回避のためにも、その探偵には依頼しない方が良いでしょう。
その話は「嘘」です、その探偵は裁判や法律の知識がありません、依頼しないことを考えるべきです。
弊社が作成する調査報告書は、お客様が本当に必要な調査報告書で「相手が認める内容の調査報告書」、「裁判所が判断材料として採用する内容の報告書」です。
弁護士の先生は、報告書が「使いやすか」「決定的な証明は出来ているのか」を確認します。
認めるわけではありません。
弊社が作成する調査報告書は、弁護士の先生が使用しやすいよう「相手が認める内容」、「裁判所が判断材料として採用する内容」の報告書です。
行政書士には交渉権がありませんので慰謝料を取ってもらえません。
これはよくある話です。行政書士が「慰謝料請求の文章」を代行して作成し、被害者の名前で相手には請求できます。
しかし行政書士が慰謝料を取るわけではないので、相手が「慰謝料に応じなかったり」「トラブルになったら」結局弁護士が必要になります。
実は多くの探偵が法律を知らない為に、「行政書士は慰謝料が取れる」と勘違いしていますので気を付けて下さい。
但し、どのような分野が得意なのかわからずに弁護士が担当になる場合がありますのでお勧めはしません。
法テラスとは、もともとは法律扶助協会と言って「裁判をしたいけれど弁護士費用が無い」人に対して、弁護士の斡旋や弁護士費用の立替を行っている機関です。
お客様自身が慰謝料請求するための要件を満たしている証拠を持っていたり、浮気している本人が認めている場合は浮気調査は必要ありません。
これは探偵であるあるの話です。
探偵が「慰謝料が取れる」と言った場合は非弁行為になります。
探偵業者は「公安委員会に届出」を出しているのみで、特別な権利はありません。
探偵は一般の人と同じです。
一般的に探偵は、弁護士との関係性が作れないため行政書士と連携を取る事が多いようです。
弁護士とは交渉権を持っています。
行政書士とは行政機関に提出する書類を作成する業務です。
裁判は最低でも3か月、多いのが1年、長くなると3年以上になることもあります。
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